高等学校等就学支援金制度とは?支給額・申請方法を解説
「希望の進学先に通わせたいけれど、学費を払いきれるだろうか」「うちの世帯年収では、高等学校等就学支援金はもらえないのではないか」進学先を考えるとき、まずお金の不安が頭をよぎる、という方は少なくありません。
実は、2026年4月の制度改正によって、高等学校等就学支援金制度は世帯年収にかかわらず、ほぼすべての世帯が対象になりました。この記事では、高等学校等就学支援金制度の対象世帯・支給のしくみ・申請方法を、通信制高校に進む場合のポイントも含めて、わかりやすく整理します。
高等学校等就学支援金制度とは?まず押さえたい制度の全体像
高等学校等就学支援金制度は、高校に通う生徒の授業料を国が支援することで、家庭の教育費負担を軽くするための返還不要の制度です。
そもそも、なぜこの制度があるのでしょうか。家庭の経済状況によって「進みたい学校に進めない」という状況をなくし、すべての生徒が教育を受けられる機会を等しく保つことが、この制度の目的です。
支給の対象になる人
高等学校等就学支援金制度の対象になるのは、日本国内に住所があり、次のいずれかに当てはまる生徒です。
● 日本国籍を有する
● 特別永住者
● 永住者
● 日本人の配偶者
● 永住者の配偶者など
● 定住者のうち、将来にわたり日本に永住する意思があると認められた人
● 家族滞在の在留資格のうち、小学校・中学校を卒業し、高校卒業後に日本で就労して定着する意思があると認められた人
あわせて、高校をまだ卒業していないことも条件です(高卒認定試験に合格していても、高校を卒業していなければ対象になります)。
課程による区別はなく、全日制・定時制・通信制のいずれも対象です。ただし通信制の場合は、これらに加えて在籍期間に関する条件がもう一つ加わります(くわしくは「通信制高校の学費はいくら?費用の内訳や支援制度、私立が高い理由について解説」で解説します)。
そして大きく変わったのが、所得による線引きです。従来は世帯年収が約910万円未満の家庭が対象でしたが、公立高校は2025年4月から、私立高校は2026年4月から所得制限が完全に撤廃されました。これにより、現在は世帯年収にかかわらず、ほぼすべての家庭が支援の対象になっています。
支給先は「生徒個人」ではなく「学校」
高等学校等就学支援金制度は、生徒や保護者の口座に振り込まれるわけではありません。学校(学校法人や都道府県など)が代理で受け取り、その分を授業料から差し引く仕組みです。そのため家庭が一度立て替えて後から受け取る、という手間がかからず、最初から授業料が差し引かれた状態で通えます。
なお、支援の対象になるのは授業料のみです。入学金・教材費・制服代・通学費などは対象外で、これらは引き続き家庭の負担となる点には注意しておきましょう。
いくら支給される?支給額の仕組み
支給される上限額は、公立か私立か、また全日制か通信制かによって異なります。全日制は年額で上限が決まる「定額制」、通信制は「1単位あたりの単価×履修した単位数」で決まる「単位制」で、そもそもの数え方が違います。
■支給の上限
| 学校の種類 | 支給の上限 |
|---|---|
| 公立 全日制 | 授業料相当額まで |
| 私立 全日制 | 授業料相当額まで |
| 公立 通信制 | 1単位あたり 336円 × 履修単位数分(年間30単位・通算74単位まで) |
| 私立 通信制 | 1単位あたり 13,668円 × 履修単位数分(年間30単位・通算74単位まで) |
通信制は履修する単位数によって支給額が変わります。いずれの場合も、支給されるのは授業料分のみで、実際の負担額は学校や履修状況、世帯の状況によって変わります。
制度対象の世帯の幅が広がった2026年改正のポイント
これまでは、まず一律の基準額が支給され、そのうえで世帯年収に応じて私立向けの加算が上乗せされる、という二段構えの仕組みでした。私立の加算には世帯年収約590万円未満という所得制限があったため、一定以上の年収の世帯は加算を受けられませんでした。
2026年4月の改正では、この私立向け加算の所得制限が撤廃されました。これにより、私立高校でも世帯年収にかかわらず授業料の負担が軽くなる世帯が増えています。
通信制高校でも高等学校等就学支援金制度は使える?
通信制高校でも高等学校等就学支援金制度は使えます。 公立・私立どちらの通信制高校も対象です。
通信制は「履修した単位数」に応じて支給される
そもそも、なぜ通信制は全日制と仕組みが少し違うのでしょうか。理由は、通信制高校の多くが「単位制」を採用しているためです。全日制のように年額が一律ではなく、その年に履修した単位数に応じて支給額が決まるのが特徴です。
支給には、次のような上限が設けられています。
– 支給対象となるのは、年間30単位まで
– 卒業までに必要な74単位分まで支給
– 在籍通算期間48か月(4年)未満
通信制は全日制より上限が低めに見えることもありますが、これは通信制の授業料そのものが単位制で計算され、全日制とは費用の構造が異なるためです。実際の支給額は、履修する単位数によって変わります。
通信制で対象になるための条件
通信制高校で支給を受けるには、主に次の条件いずれかに該当する必要があります。
● 在籍通算期間が48か月未満であること(全日制課程は36か月未満)
● 支給対象単位が74単位未満であること(年間上限30単位)
● 日本国内に住所を有する者のうち、次の①~⑦のいづれかに該当する者
① 日本国籍を有する者
② 特別永住者
③ 永住者
④ 日本人の配偶者
⑤ 永住者の配偶者等
⑥ 定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
⑦ 家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業したものであって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者
「過去に別の高校に在籍していた」「一度進路を変えた」といった場合でも、通算の在籍期間が48か月未満以内であれば、支給の対象になり得ます。
高等学校等就学支援金制度の申請
高等学校等就学支援金制度は、入学しただけで自動的に支給されるものではありません。入学する高校を通じた申請が必須です。申請を忘れると、本来であれば軽くなるはずの授業料負担がそのまま残ってしまうため、仕組みを押さえておきましょう。
申請はオンライン(e-Shien)で行う
申請は、文部科学省のオンライン申請システム「e-Shien(イーシエン)」で行うのが基本です。学校から配られるIDでログインし、画面の案内にそって手続きを進めます。申請にあたっては、生徒本人の住民票や、世帯の所得を確認するための情報が必要になります。
手続きの詳しい内容は、入学する高校からの案内や、文部科学省の制度ページで確認するのが確実です。
e-Shien 申請システムの案内ページ(外部リンク)「新入生は入学直後」「在校生は毎年」が基本
申請のタイミングは、入学したばかりの新入生と、すでに在学している在校生とで異なります。どちらも期限を逃すと支給に影響するため、自分がどちらに当てはまるかを確認しておきましょう。
– 新入生:入学後の4月に申請するのが基本です。申請が遅れると、申請した月以降の分しか支給されないため、案内を見落とさないよう注意しましょう。
– 在校生:毎年7月頃に、受給資格を継続して確認するための届出が必要です。これを提出しないと、それ以降の支給が止まってしまいます。
このように、高等学校等就学支援金制度は「一度申請すれば終わり」ではなく、在学中は毎年の手続きで継続して確認される仕組みになっています。
第一学院高等学校も高等学校等就学支援金制度の対象です!
第一学院高等学校も、高等学校等就学支援金制度の対象です。しかも、ベーシック・スタンダード・プレミアム・Mobile High School(オンライン)というすべてのコースが対象になります。
制度の活用も含めて、個別相談で見通しを立てられる
学費や支援金の実際の負担は、選ぶコースや履修する単位数によって変わります。高等学校等就学支援金制度をどう活用できるか、支払い方法も含めてどのように準備すればよいかを、入学前の個別相談で一緒に確認できます。「制度は聞いたことがあるけれど、自分の家庭だとどうなるのか分からない」という状態のまま進路を決めずに済むようにすることを、大切にしています。
経済的な事情を抱えながら、進路を実現してきた先輩たち
費用の不安は、進路をあきらめる理由になりがちです。けれど第一学院高等学校には、家庭の事情を抱えながらも、自分の進みたい道へと歩み出した生徒も数多くいます。
2025年度の進路実績は、大学等へ1,467名、専門学校等へ1,154名、就職543名(合計3,164名)でした。大学進学を目指す生徒に向けては、約600校におよぶ指定校推薦のネットワークも用意されています。
費用の不安は、相談から解消できる
「高等学校等就学支援金制度を使うと、結局いくら負担することになるのか」「支払いのタイミングはどうなるのか」といった疑問は、資料や数字を眺めるだけでは解消しきれないことも多いものです。気になることは、まずは第一学院高等学校の個別相談で話を聞いてみてください。
高等学校等就学支援金制度について 学費について(関連記事) 個別相談・学校見学のお申し込み 資料請求のお申込み費用の見通しが立つと、進路の話は驚くほど前に進みます。まずは「うちの場合はどうなるか」を、個別相談で気軽に質問してみてください。
まとめ
高等学校等就学支援金制度は、家庭の教育費負担を軽くするための、返還不要の支援制度です。最後に要点を振り返ります。
2026年4月の改正で所得制限が撤廃され、いまは世帯年収にかかわらず、ほぼすべての世帯が支援の対象になっています(公立は2025年4月から)。
支給される上限は学校の種類によって異なり、全日制は年額の定額制、通信制は履修した単位数に応じて決まる仕組みです。通信制高校も対象で、支給されるのは1年間に30単位まで、卒業までに必要な74単位分までです。ただし、在籍通算期間が48か月未満であること、通算74単位未満であることが対象要件になります。
支給されたお金は学校が代理で受け取り、その年の授業料からあらかじめ差し引かれるため、家庭は最初から負担が軽くなった状態で通えます。ただし支給するための申請は全員必要で、新入生は入学直後、在校生は毎年の手続きが必要になる点だけは押さえておきましょう。
高等学校等就学支援金制度によって、費用を理由に進路の選択肢がせばまってしまう状況は、大きく改善してきています。学費の不安から進みたい道をあきらめてしまう前に、一度、支援金を踏まえた学費の見通しを確認してみることをおすすめします。第一学院高等学校では、その整理を個別相談で一緒に進めることができます。
出典:文部科学省「高校生等への修学支援」 資料請求 オープンスクール 個別相談- 高校を中退しても通信制高校に編入できる?条件・単位の引き継ぎ・手続きの流れ・転入(転校)との違いは?
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