高等学校等就学支援金制度について

「高等学校等就学支援金制度」とは

全ての意志ある高校生が勉学に打ち込める社会をつくるため、授業料に充てる高等学校等就学支援金を生徒に支給し、家庭の教育費負担を国が支援する制度です。返済の必要はありません。

※第一学院高等学校は、高等学校等就学支援金制度の対象校です。

[文部科学省ホームページ]私立高等学校の授業料の実質無償化について(2020年4月から) [文部科学省ホームページ]高等学校等就学支援金制度について

対象要件

  • 生徒が日本国内に住所を有していること。
  • 高等学校を卒業(修了)していないこと。
  • 在籍通算期間が48ヶ月未満(全日制課程は36ヶ月未満)かつ、支給対象単位が74単位未満(単位あたりの授業料を設定している場合は年間上限30単位)であること。
  • 保護者等の市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額が304,200円未満であること。
    ※政令指定都市の場合は、「課税控除の額」に3/4を乗じて計算する。

※国の政策により、本制度が変更になる場合があります。

※申請を行う必要があります。

支給額について

通信制・単位制高等学校における支給基準額は、「(1単位あたり4,812円÷履修期間×登録単位数)×支給対象月数」です。
また、保護者等の市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額によって、加算支給のある場合があります。

以下の一覧は2020(令和2)年7月分以降の判定基準です。
2020年6月分以前は基準額が異なります。入学時期等に応じてご案内をしておりますが、詳細についてはお問い合わせ下さい。

保護者等の市区町村民税の課税
標準額×
6%-市町村民税の調整控除の額
支給額
154,500円未満 基準額の2.5倍
~304,200円未満 基準額
(履修期間12ヶ月、登録単位数25単位、
支給対象月数12ヶ月の場合:120,300円)
304,200円以上 支給対象外

※第一学院高等学校の授業料が対象です(入学金/施設設備費・保険料/特別指導料/指導関連費 は対象外)。

※上記支給額は、過去在籍していた高等学校等での履修状況や在籍期間により、年度ごとに異なります。また、入学時期や申請書の提出時期、保護者等の変 更により変動し、基準額を下回る(あるいは支給がない)場合もあります。別途、学び直し支援金制度の対象となる場合がありますので、お問い合わせ下さい。

※加算率に関わらず、授業料(奨学制度・特待生制度適用の場合、適用後)を超えての支給にはなりません。

※第一学院高等学校の場合、学納金は一度全額納入していただきますが、対象となる方は、翌年3月以降に該当額を還付します。

※別途非課税もしくは、生活保護(生業扶助)受給保護者等を対象とした高校生等奨学給付金制度もあります。詳細についてはお問い合わせ下さい。