教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置とは

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置とは、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、両親や祖父母等(直系尊属)から30歳未満の個人(受贈者)に教育資金を一括して贈与された際に、支払先の対象が、学校等(学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校及び各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園又は保育所など)の場合、一人当たり1,500万円までを非課税とするものです。

※第一学院高等学校は、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の対象です。

[国税庁ホームページ]教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について

制度利用の流れ

  1. 1 . 両親・祖父母等が生徒名義の教育資金口座を開設、生徒に教育資金を一括贈与(図:①②)
  2. 2 . 授業料などの支払い後、学校等から領収書等を受け取り(図:③④)
  3. 3 . 領収書等を金融機関に提出(図:⑤)
  4. ※制度利用の流れは、金融機関により異なる場合があります。