教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置とは、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、両親や祖父母等(直系尊属)から30歳未満の個人(受贈者)に教育資金を一括して贈与された際に、支払先の対象が、学校等(学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校及び各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園又は保育所など)の場合、一人当たり1,500万円までを非課税とするものです。
※第一学院高等学校は、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の対象です。
[国税庁ホームページ]教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置についてさぁ、自分らしいミライを見つけよう
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